家族・親族の財産管理に関すること

成年後見・任意代理

このようなことで悩まれていませんか?

  • 近所のお年寄りが親族(友人)に実印や通帳を預けているらしいです。
    最近、お年寄りから「自分のお金を勝手に使われている」と相談がありました…。
  • 最近、離れて住んでいる親に物忘れや判断力低下がみられます。
    きちんとお金を管理したり、適切な介護サービスを受けられているのか心配です…。
  • 知的障害がある子どもがいます。
    私にもしものことがあったとき、子どもをサポートしてくれる制度を知りたいです。
  • 親戚の叔母さんが認知症です。叔母さんは一人で住んでいるのですが、訪問販売でいらないものをたくさん買っているみたいで…。
    近所の人から教えられて何とかしたいけれど、私は自分の家族のことや仕事で忙しく、あまり関われません。

財産管理や身上監護を行うものとして、当事務所では成年後見業務と財産管理(任意代理)業務を行っています。
※ただし財産管理(任意代理)業務は任意後見とセットでのみ

成年後見業務

成年後見制度は知的障害、精神障害、認知症などにより判断能力が十分でない方が不利益を被らないように、家庭裁判所に申し立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。
援助してくれる人を後見人(保佐人・補助人)いいますが、後見人はご本人の財産管理や福祉サービス契約の締結等を援助します。

また、月1回程度ご本人にお会いしてお変わりないか確認します。
後見人は年に1度は家庭裁判所に財産状況や業務について報告し、監督を受けます。

当事務所では
・成年後見制度を利用するための成年後見等開始申立書類の作成
・後見人等候補者への就任
を行っています。
※後見人になってほしい人を候補者として家庭裁判所に申し立てることができますが、決定は家庭裁判所がします。

財産管理(任意代理)業務

成年後見制度が判断能力の十分でない方向けであるのに対して、財産管理(任意代理)業務は、判断能力のある方が自分の代わりに財産管理等をしてほしい人(任意代理人)と契約して、援助してもらうものです。
判断能力が不十分とはいえないが、いますぐ財産管理を援助してほしい方には有用な契約です。
しかし成年後見制度と異なり、家庭裁判所などの公的な監督者がいないのでご本人が任意代理人をしっかり監督しなければならない点に注意が必要です。

当事務所では財産管理委任契約(任意代理契約)は必ず任意代理契約とあわせて締結することにしています。
これはご本人の判断能力が十分な時期には財産管理委任契約でご本人の監督を受け、判断能力が低下してきた場合は任意代理契約を発行して
家庭裁判所等の公的監督を受けるためです。