相続に関すること

相続手続・相続放棄・遺産承継

不動産の名義変更(相続登記)

土地・建物を所有する人が亡くなった場合は、法務局に名義変更の申請をします。
名義変更は義務ではありませんが、長期間放置しておくと、いざ変更したい時に多くの相続人の協力が必要になり、費用・労力がかかります。
なるべく早く済ませることをおすすめしますが、数十年前に亡くなった人の名義のまま・・・という方もどうぞご相談ください。
解決できるよう根気強くサポートします。

手続きの流れ

  1. 事前相談
  2. 相続登記委任契約の締結
  3. 戸籍の取得・相続関係説明図の作成
  4. 遺産分割協議書の作成
  5. 登記申請書作成・申請
  6. 登記完了報告・登記識別情報通知のお渡し

銀行・証券会社等の相続手続き代行(遺産承継)

相続が発生すると亡くなった方の財産を引き継ぐ手続が必要です(遺産承継手続)。
通常は法定相続人全員で遺産分割協議を行い、それぞれが取得する遺産を決めて、各所に手続きします。場合によっては税金の申告も必要で、 それには期限もあります。相続人同士が離れて住んでいたり、それぞれが忙しい場合は大きな負担です。

法定相続人の皆様から依頼を受けて各所での相続手続きを代理で行うことができますので、 ぜひご相談ください。
また、信頼できる税理士もご紹介しますので、相続税の手続きもご安心ください。

手続きの流れ

  1. 事前相談
  2. 相続手続き委任契約の締結
  3. 戸籍の取得・相続関係説明図の作成
  4. 相続財産調査・遺産目録の作成
  5. 遺産分割協議書の作成
  6. 各所相続手続き
  7. 相続税の申告(税理士のご紹介)
  8. 業務完了報告・完了報告書のお渡し

自筆証書遺言を使った相続手続き(自筆証書遺言書検認・遺言執行)

自筆証書遺言を発見した場合は家庭裁判所に「遺言書検認の申立」を行わなければならないと法律で定められています。

検認とは、相続人が裁判所に集まり、遺言書を確認する手続です。封をされた遺言書はその検認の場で開封します。
検認後、遺産を受けられた方はご自身で、または相続人の方と協力して遺言内容を実現する手続きを行います。
(遺言執行者が定められていない場合)

裁判所へ提出する書類の作成から遺言内容を実現する手続きまでサポートできますので、ぜひご相談ください。

相続放棄のサポート

遺産を相続したくない場合、家庭裁判所に「相続放棄の申述」をしなければなりません。
また、その申述は「自己のために相続があったことを知った時から3か月以内」にしなければなりません。
限られた時間内で申述の準備をしなければなりませんし、放棄が受理された後も自分で債権者に連絡しなければなりません。

裁判所へ提出する書類の作成から債権者への通知、またご自身が放棄したことによって新たに相続人となる親戚の方への通知までサポートしますので、 ぜひご相談ください。

遺産分割が難しい事例のサポート(不在者財産管理人選任・失踪宣告)

遺産分割協議は、法定相続人全員が参加しなければ行うことができません。
そこで、相続人の中に行方不明者がいる場合に遺産分割を行うには、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申立」、または「失踪宣告の申立」を行う必要があります。

それぞれのご事情を十分にお聞きしたうえで、これらの手続きを行うメリット、デメリットをご説明します。
手続を行う場合は裁判所へ提出する書類の作成をサポートします。

相続人がいない事例のサポート(相続財産管理人選任)

相続人が明らかでない場合、戸籍を収集して法定相続人を探します。
見つかればその人に遺産を引き継ぎますが、法定相続人が一人もいなければ家庭裁判所に「相続財産管理人選任の申立」を行います。

戸籍収集による法定相続人の捜索から裁判所へ提出する書類作成まで代理できますので、ぜひご相談ください。